
平成23年11月17日に埼玉県子育て支援課が主催する『保育所設置認可申請書作成に関する説明会』が開催されました。
参加者は、平成24年4月保育所開設に向けて市町村及び県と事前協議を重ね申請可能な段階に達した設置希望者、関係市町村の子育て支援担当者、それに申請手続を代理する私ども行政書士等です。
埼玉県県民健康センター大会議室の座席数は約100席。そのほぼ8割が埋まっておりましたので、参加者は80名以上とみられ、30から40件の開設申請が出される模様です。
説明会の冒頭に埼玉県子育て支援課から、埼玉県は平成21年度から保育施設の整備を積極的に進め、首都圏一都三県の中で唯一2年連続して待機児童数が減少したこと、しかしながら依然1000人を超える保育所待機児童がいるため、引き続き積極的に施設の整備を進める方針であるとの説明がありました。
また、第一次地方分権一括法に基づき、早ければ明年中に保育所施設基準の見直しが行われること、第二次地方分権一括法により、平成25年4月から、社会福祉法人の設立認可事務が市に委譲される予定であるとの説明がありました。
施設整備を伴う保育所設置認可手続きには最低2年かかります。今後保育所開設を計画しておられる方は、何なりと当事務所にご相談下さい。
電話048-825-2551
行政書士法人青藍会近藤事務所
担当行政書士 加藤 俊孝
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建設業を営んでおられる皆様は、産業廃棄物収集運搬業の許可取得を一度はお考えになっているでしょう。しかし、赤字だから無理だろうとあきらめておられませんか?
ココをクリックして当事務所のパンフレットをご覧ください。
新事業への展開は、本業に近いところから進めるのが王道です。
電話あるいはクイック相談窓口から何なりとお問い合わせ下さい。
赤字でも産廃収集運搬業の許可がとれるだろうか?の続きを読む
財団法人社団法人の移行認定認可申請期限まで残すところ2年になりました。
当事務所は、税理士法人エム・エム・アイと共同で特例民法法人の移行認定・認可申請に関するダイレクトメールを埼玉県内の財団法人様社団法人様にお送りしました。
ダイレクトメールの表紙は→ここをクリックしてご覧下さい。
ダイレクトメールが未着の場合は下記にお電話下さい。直ちに郵送致します。
048-825-2551 行政書士法人青藍会近藤事務所
03-3778-2311 税理士法人エム・エム・アイ
電子申請開始のための代理人設定画面に注意書きがある通り、代理人の資格には制限があり、行政書士は、電子申請手続きの代理人をつとめることができます。
○移行認定・認可申請手続きについてわからないことがある
○理事会、社員総会、評議員会で説明するのが難しい
○申請代理を依頼したいが費用の見当がつかない
ご依頼があれば当方からお伺いして当事務所及び税理士法人エム・エム・アイがお引き受けをする業務内容、報酬額等についてご説明を申し上げます。
048-825-2551行政書士法人青藍会近藤事務所にお電話下さい。
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受動喫煙防止対策助成金のお知らせをパンフレットにしました。
詳しくは ここをクリックして下さい。
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特例民法法人(従来の社団法人、財団法人)の移行認定認可の進捗率が答申ベースで14%にとどまっているとお知らせした記事に、申請書を提出してから答申を受けるまで少なくとも4ヶ月はかかっていると書きました。
内閣府は、平成23年8月1日に、公益認定等に関する標準処理期間について『通常要すべき標準的な期間は、4ヶ月とする。』と発表しています。 標準処理期間の起算日は、申請書が提出された日の翌日とされています。
標準処理期間の定めは、行政手続法に基づいて各行政庁が定めることになっていますので、都道府県は、それぞれ別な処理期間を設けることができますが、概ね4ヶ月が基準になっていると思われます。
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