特例民法法人(従来の社団法人、財団法人)の移行認定認可の進捗率が答申ベースで14%にとどまっているとお知らせした記事に、申請書を提出してから答申を受けるまで少なくとも4ヶ月はかかっていると書きました。
内閣府は、平成23年8月1日に、公益認定等に関する標準処理期間について『通常要すべき標準的な期間は、4ヶ月とする。』と発表しています。 標準処理期間の起算日は、申請書が提出された日の翌日とされています。
標準処理期間の定めは、行政手続法に基づいて各行政庁が定めることになっていますので、都道府県は、それぞれ別な処理期間を設けることができますが、概ね4ヶ月が基準になっていると思われます。
(2011.11.01)











